小児矯正歯科3院
「子どもの歯並びを治したいけれど、費用が高額になりそう…」「補助金や医療費控除を使って負担を減らせないの?」とお悩みではありませんか?基本的に自由診療となる小児矯正ですが、医療費控除を活用することで実質的な費用負担を大きく抑えることが可能です。
ここでは、小児矯正における医療費控除の適用条件や対象となる費用、自治体の補助金・助成金の実態について分かりやすく解説します。
医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告を行うことで納めた税金(所得税)の一部が還付されたり、翌年の住民税が軽減されたりする制度です。
自分自身だけでなく、生計を一にする(同じ家計で暮らしている)配偶者や子どもなど、家族全員分の医療費を合算して申請できるのが大きな特徴です。高額になりがちな小児矯正の費用も、この制度を活用することで家計の負担を大幅に抑えることができます。
大人の矯正治療(主に見た目を整える審美目的)とは異なり、子どもの小児矯正は「噛み合わせや発音の改善」「顎や歯の正常な成長を促す」といった医療上の必要性が認められやすいため、医療費控除の対象になりやすいのが特徴です。
国税庁のホームページにおいても、「発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正」は医療費控除の対象になると明記されています。判断基準は年齢そのものではなく、「治療目的が美容目的ではなく、機能改善であるか」という点です。
具体的には、以下のような症状があり、子どもの成長に悪影響を及ぼすため歯列矯正が必要であると歯科医師が診断した場合に医療費控除の対象となります。
確定申告時に「診断書」の添付は原則不要です。必須となるのは「医療費控除の明細書」ですが、税務署から治療目的の確認を求められた場合に備え、事前に歯科医師に「機能改善目的」である旨の診断書(意見書)を発行してもらえるか確認しておくと安心です。
医療費控除を申請する際、治療費本体だけでなく通院費用なども対象に含まれます。正しく把握しておくことで、漏れなく控除を受けられます。
歯科医院に支払う診療費や装置代はもちろん、通院にかかる費用も一部対象となります。
一方で、自家用車での通院費用やローン金利などは対象外となるため注意が必要です。
医療費控除を受けることで、実際にどれくらいの税金が戻ってくる(安くなる)のか、計算方法とシミュレーションをご紹介します。
1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費の合計から、保険金などの補填額と10万円を差し引いた額が控除対象になります。
医療費控除額 =(実際に支払った医療費の合計 − 保険金などの補填額)− 10万円
※総所得金額が200万円未満の方は「10万円」ではなく「総所得金額の5%」となります。
例えば、小児矯正にかかった費用が年間50万円(保険補填なし)の場合、控除対象額は「50万円 − 10万円 = 40万円」となります。課税所得に応じた節税額の目安は以下の通りです。
| 課税所得 | 所得税率(概算) | 所得税の節税額 | 住民税の節税額(翌年) | 合計節税イメージ |
|---|---|---|---|---|
| 330万円以下 | 10% | 約4万円 | 約4万円 | 約8万円 |
| 695万円以下 | 20% | 約8万円 | 約4万円 | 約12万円 |
| 900万円以下 | 23% | 約9.2万円 | 約4万円 | 約13.2万円 |
医療費控除は生計を一にする家族全員分をまとめて申告できます。税率は所得が高い人ほど大きくなるため、夫婦のうち「年間所得が高い方」の名義でまとめて確定申告を行うことで、より高い節税効果を得られます。
「国や自治体から小児矯正の補助金は出ないの?」「こども医療費助成は使えないの?」というご質問をよくいただきます。結論から言うと、一般的な小児矯正に対する直接的な「補助金」制度は存在せず、自治体の医療費助成も原則対象外となります。
国や自治体から「小児矯正の費用として直接お金が支給される補助金制度」は用意されていません。費用負担を軽減する現実的な手段としては、直接的な給付ではなく税金が還元・軽減される「医療費控除」を活用するのが基本です。
上尾市をはじめ多くの自治体で実施されている「こども医療費助成制度」は、あくまで保険診療の自己負担分を助成する仕組みです。一般的な小児矯正は「自由診療(保険適用外)」となるため、助成の対象にはなりません。
ただし、以下のような国が指定する特定の症例・疾患に該当する場合は例外的に保険診療が認められ、こども医療費助成や「自立支援医療(育成医療)」などの公的助成を受けられる場合があります。
なお、これらの保険適用治療を受けられるのは、厚生労働省の基準を満たした指定医療機関(「矯診」「顎診」の届出を行っている歯科医院)に限られますので注意が必要です。
実際に医療費控除を受けるための準備や、デンタルローンを利用する際の注意点をまとめました。
確定申告時には「医療費控除の明細書」の作成・添付が必要です。医療費の領収書自体は提出不要ですが、ご自宅で5年間の保存義務があります。また、バスや電車の交通費は領収書が出ないため、日付・利用区間・金額をメモに残しておきましょう。
医療費控除は「実際に支払った年」が基準となります。
治療が数年にわたる場合、支払った年ごとに「10万円超」の判定が行われます。1年目は高額でも、2年目以降の調整料だけでは年間10万円を超えず控除を受けられない場合があるため、支払いタイミングを計画的に検討することもポイントです。
小児矯正の費用は原則自費診療となりますが、医療費控除を活用することで数万円〜十数万円の節税が可能になります。また、クリニックによってはデンタルローンや独自の分割払いに対応しており、月々の負担を抑えて治療をスタートできます。
お子さんの歯並びや費用について不安がある方は、まずは上尾市内で親身に相談に乗ってくれる歯科医院へ相談してみましょう。
クリニックによって「得意とする治療」や「注力している年代」が異なるからこそ、お子さんの成長段階と医院の強みがマッチする場所選びが大切です。上尾市の数ある歯科医院の中からお子さんの「今」に適した特徴を持つ3院をピックアップしました。
TEL:048-783ー2323
引用元HP:とも歯科 矯正歯科クリニック公式HP4歳ごろから始められる矯正に対応し、指しゃぶりのクセを筋肉バランスから調整。矯正装置で指を入りづらくするため、歯並びが悪くなる原因の一つである指しゃぶりの改善が期待できます。
ボールプールのあるキッズスペースをはじめ、子ども向けのサービスが充実。遊びながらクリニックの雰囲気に慣れていけるうえ、待ち時間も退屈する心配がありません。
JR高崎線「上尾駅」から車で約10分
バス停「市民体育館前」から
徒歩約5分
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 ~12:30 |
● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 15:00 ~19:00 |
● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
TEL:048-723-0000
引用元HP:白鳥歯科・矯正歯科公式HP乳歯と永久歯が混在し、あごの骨が大きく成長する時期にこそできる“骨格から整える矯正”に注力。将来的な抜歯や手術を不要とし、いびきや口呼吸の改善にも期待できます。
全国の歯科医向けに矯正セミナーを行うほど、矯正治療に精通した医師が担当。成長期でより正確な診断が求められる小学生の時期に、的確な診断と治療を受けられます。
埼玉新都市交通伊奈線「沼南駅」より
徒歩約10分
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~18:00 |
● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
TEL:048-775-3860
引用元HP:上尾西口歯科公式HP透明で目立ちにくく、取り外しができるマウスピース矯正による治療に対応。
食事や歯みがきも普段どおり行え、見た目が気になる年代でも周りの目を気にしすぎず治療できます。
部活や勉強に忙しいお子さんのスケジュールを大切にし、一人ひとりに合わせた治療計画を提案。部活や受験など、中高生ならではの問題にも考慮して、治療の進め方を決められます。
JR高崎線「上尾駅」西口から徒歩約2分
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 ~12:30 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 14:00 ~20:00 |
● | ● | - | ● | ● | ※ | ※ | - |
※~17:30までとなります